リフォームで確定申告の場合は、増改築等工事証明書が必要です。
石川県かほく市で新築・リフォーム・補助金対応を得意としている工務店、沢野建設工房の企画室 中宮です。
昨年新築した方や大規模リフォームをした方は、もう確定申告はお済みでしょうか?
ご存知の方も多いと思いますが、住宅ローン控除(所得税が返ってくる)を受けるためには必ず確定申告が必要です。
新築の場合は、必要な書類も比較的わかりやすいと思うのですが、問題はリフォームの場合です。
リフォームの場合は、実際にどんな内容のリフォームが行われたのか?、だれかが証明しなければなりません。
そこでリフォームで住宅ローン控除を受けようとする場合に必要になるのが、「増改築等工事証明書」です。
この増改築等工事証明書を発行できるのは、
○建築士事務所、
○指定確認検査機関、
○住宅性能評価機関、
○瑕疵担保責任保険法人、のいずれかに所属している建築士だけとなっております。
建築士事務所登録していない工務店さんだと、発行できないので要注意です。
「増改築等工事証明書」には、
①10年以上の住宅ローンを組んだ場合
②5年以上のリフォームローンを組んだ場合
③現金(あるいは5年未満のローン)で工事した場合
で記入する欄が違ってきます。
さらに、工事の内容も細かく記入する必要があります。
・第1号~第6号のどの工事に該当するのか?
・省エネ改修、バリアフリー改修、耐震改修のどれに該当するのか?
・性能は現在の基準を満たしているかどうか?
・長期優良住宅や低炭素住宅の認定はあるか?
などなど多岐にわたります。
確定申告は3月15日までなので、昨年末までに大規模リフォームを行った方はお早めに申告して下さいね。